表題のご質問は、毎年の決算変更届を提出しているかどうかで、異なります。
ます、決算変更届を提出していなければ更新申請できません。
役所と折衝して、決算変更届からやり直しとなります。
決算変更届を毎年提出している場合、工事実績はそれで証明できます。
前回の経営業務管理責任者と変更がなければ、法人ならば登記事項証明書で立証が終了します。
専任技術者も、変更がなければ改めて資格証の提示を求められるケースは無いと思います。
上記の経営業務管理責任者や専任技術者に変更がある場合は、各人について立証書類が必要です。
提出していなければ更新もできません。
しかし、県民局の扱いとして、未提出の決算変更届を更新時に揃えて提出すれば受理してくれるケースがあります。
絶対ではありませんので、毎年提出しているにこしたことはありません。
ただし、事実上廃業状態で営業もしていなければ、廃業届を提出しなければいけません。
事業活動を行っており、今後も継続していく、毎年の確定申告もきちんと行っているのであれば、更新申請を躊躇うことはありません。