ただし、法人化より以前に個人で建設国保に加入していた場合は、例外規定があります。
法人または常時5人以上の従業員がいる事業所を新たに設立した場合でも、健康保険被保険者適用除外申請を行って承認を得れば、健康保険についてはそのまま建設国保に加入を継続することができます。
事業主が法人化後、14日以内に申請する必要があります。
が、都道府県によっては申請書に適用除外である旨を記載すると、建設国保に問い合わせて確認してくれる自治体もあります。
そのため、特に添付書類が不要になります。
適用除外申請は、法人化後の申請期限を守って行うようにしてください。
社会保険労務士が顧問に入っていれば、おそらくは手続をしてくれるでしょう。