産業廃棄物の搬入地と搬出先で決まります。
あなたの事業が許可権限のある1つの自治体内で、搬入と搬出が行われるのみであれば、当該自治体の許可を取得します。
例えば、兵庫県であれば神戸市内で搬入と搬出が行われるのであれば、神戸市の許可のみ取得すればよいのです。
神戸市のみではなく、姫路市(許可権者)にも搬出を行うのであれば、兵庫県の許可を取得して包括的に業務を行います。
神戸市も姫路市も、どちらも兵庫県内だからです。
大阪や岡山といった他府県に排出先がある場合は、搬入を行う兵庫県と搬出を行う大阪、岡山の許可を取得する必要があります。
全ての自治体がそうではありませんが、他府県で許可を取得していれば申請書類が省略できる場合もあります。
申請先の自治体窓口に問い合わせると、手間が省けることがあります。
県民局ごとに管轄が定められています。
申請の手引きを読むか、県民局に問い合わせれば教えてもらえます。
ただし、例えば神戸市が管轄の場合は、神戸市のみで営業する場合は神戸市の許可を取得します。
姫路市、尼崎市など市が許可権者になっている自治体は、同様です。
しかし、神戸市が管轄だが、兵庫県全体で営業する場合(排出先などが県内全域)は、県の許可を取得する必要があります。
神戸市が申請先ではなくなります。
上記の場合、兵庫県はどの県民局に申請してもよいとの扱いをしています。
が、一度申請した県民局が、その後の変更や更新の際の申請先になります。
遠方の県民局を申請先にすると、変更などは郵送でもやりとりできるとして、更新の際などは赴く必要があります。
ご注意ください。
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