就労移行支援

新規の方のご相談及び受任は停止しています

現在、就労移行支援開業支援サービスについては、ご相談及び受任を停止しています。

予めご了承ください。
当サイトは知識修得のための参考にしていただければと思います。

就労移行支援サービスは、生産活動、職場体験等の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談等を行います。
通所によるものと、施設入所によるものがあります。
一般型と資格取得型があり、資格取得型はあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得することを目的としています。
ここでは、一般型について説明しています。

○対象者
就労を希望する65歳未満の障害者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、就労先の紹介等の支援が必要な方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方
標準利用期間は2年間、最低定員は20人です。

人員基準

・管理者1人(常勤・専従

・サービス管理責任者(常勤・専従)

実務経験+研修終了要件

・職業指導員  1人以上
・生活支援員  1人以上

○職業指導員及び生活支援員の総数について
・(一般型)常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上
・(資格取得型)常勤換算方法により、利用者の数を10で除した数以上
・職業指導員、生活指導員のいずれか1人以上は常勤

・就労支援員
・常勤換算方法により、利用者の数を15で除した数以上
・常勤1人以上

設備基準

①訓練・作業室
・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保すること
・訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること
②相談室
室内における談話の秘密保持に関する措置を講じること
③洗面所
利用者の特性に応じたもの
④便所
利用者の特性に応じたもの
⑤多目的室その他運営上必要な設備

・相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用可

申請書類一覧(例)

・申請書
・指定に関わる記載事項
・定款、登記事項証明
・管理者及びサービス提供責任者の経歴書
・研修終了証
・実務経験証明書
・研修受講誓約書
・運営規定
・苦情解決に関する措置の概要
・従業者の勤務体制及び勤務形態
・協力医療機関
・資産の状況
・役員名簿
・その他

お気軽にお問合せ・ご相談ください

受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

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