西神戸相続遺言相談センター
通院等乗降介助支援サービスについては、ご相談及び受任を停止しています。
予めご了承ください。 当サイトは知識修得のための参考にしていただければと思います。
通院等乗降介助を行うには、居宅介護事業所を運営する法人が、道路運送法の事業許可を受けていることが必要です。
申請を運輸局に行う許可になります。
以下の、いずれかの許可を受けていなければなりません。
上記の許可を取得し、指定申請時に下記の書類を提出する必要があります。
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