介護給付費を算定するにあたっては、あらかじめ加算項目等を「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」によって県に届け出る必要があります。
障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を行う必要があります。
○届出の対象となる事業
1障害福祉サービス事業
2相談支援事業
3移動支援事業
4地域活動支援センターを運営する事業
5福祉ホームを経営する事業
障害者福祉指定申請や上記の介護給付費算定届、障害福祉サービス事業等開始届について記載された事項に変更が生じた場合には、それぞれ変更届の提出が必要となります。
変更届が必要な事項や提出期間が定められていますので、遅滞なく変更届の提出をしなければいけません。