旅行業は、旅行者や運送または宿泊サービスを提供する者のため、自社以外の事業者による運送等サービスの提供について、契約の代理・媒介・取次ぎ等を行う事業のことです。
旅行業法は、旅行業務に関する取引の公正維持、旅行の安全確保および旅行者の利便の増進を図ることを目的として、旅行業を営む者に対して登録制度を実施しています。
旅行業の登録を受けずに旅行業を営んだ場合は、罰則が適用されます。
下記の第1種旅行業については観光庁長官、第2種・第3種・地域限定旅行業及び旅行業者代理業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売
国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売
国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を。
実施する区域を限定し、国内の募集型企画旅行の企画・実施も可能。
第3種旅行業同様、実施する区域を限定し、国内の募集型企画旅行の企画・実施。
受注型企画旅行についても、募集型企画旅行が実施できる区域内で実施が可能で、手配旅行も同様の区域内の取り扱いが可能。
(下記図 観光庁HPより)