旅行業登録の要件

定款及び法人登記簿の目的欄(法人の場合)

 

法人で申請する場合は、定款及び法人登記簿の目的欄を次のとおりに変更しなければなりません。

・旅行業・・・「旅行業」または「旅行業法に基づく旅行業

・旅行業者代理業・・・「旅行業法に基づく旅行業者代理業

 

基準資産額

 

旅行業は、財産的基礎として第2種で700万円以上第3種で300万円以上地域限定では100万円以上が必要です。

旅行代理業には資産要件はありません。

 

基準資産額の算出

 

基準資産額=資産総額-繰延資産-営業権-負債総額-営業保証金額または弁済業務保証金分担金額(旅行業協会加入)

法人の場合は、貸借対照表、個人の場合は財産調書等で算出します。

 

最低営業保証金

 

第2種・第3種・地域限定旅行業は基準資産額とは別に、最低営業保証金が必要です。

それぞれ1100万円、300万円、100万円が必要ですが、旅行業協会に加入することで、それぞれ220万円、60万円、20万円となります。

 

最低設立資本金について

 

以上から、旅行業を開始するための最低資本金を表にしています。(単位万)

登録業務範囲 基準資産 区分 最低営業保証金 最低弁済業務保証金分担金 最低設立資本金
第2種 700 協会非加入
加入
1100 220 1800
920
第3種 300 協会非加入
加入
300 60 600
360
地域限定 100 協会非加入
加入
100 20 200
120

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