区分所有建物での民泊経営は絶望的

住宅宿泊事業法では、分譲マンションなど区分所有建物の管理組合や管理規約で「民泊禁止」が明記されていれば、届出は受理されません

 

自治体によっては、事前に住民説明会まで求められます。

全国的に、区分所有建物の9割以上が民泊禁止の方針とも言われています。

区分所有建物では、ほぼ民泊経営はできない流れになると考えて、よいかもしれません。

そのため、民泊経営をお考えなら、マンション一棟の所有権を自身で手に入れるか、戸建てをリフォームして行うなどが多数を占めるようになるのではないかと思います。

個人が始めるなら、リスクを抑えて戸建からが無難です。

当事務所にも、戸建で民泊を始めたい方からのご相談が多くなっています。

兵庫の民泊規制は厳しい

兵庫県では住居専用区域では民泊を全面禁止すると知事が発表しています。

 

さらに、管理者が常駐しない場合には、何かの際に25分以内に駆けつけられるように規則が制定されています。

周辺住民などとのトラブルが予想されるからですが、参入の厳しさは全国一でしょう。

開設前には住民説明会なども義務付けられます。

民泊するよりも、旅館業許可を取得したほうがやりやすいと思いますね。

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