行政書士の業務は書類作成及び作成した書類に付随するご相談になります。
個々の事故の状況から損害賠償請求額を算出して、書類を作成しています。
また、それについてご相談に応じることはできます。
慰謝料や全体の損害賠償額の示談交渉は弁護士の業務になりますので、行政書士は代理で交渉はできません。
行政書士は被害者の方が示談交渉する際に、書面作成やご相談には応じることができます。
当事務所では後遺障害認定を取得した後、弁護士費用特約をお持ちの場合など費用負担に問題がない場合は、弁護士をご紹介しています。
そのほうが、示談交渉を弁護士に任せきりにできますので、被害者自身のご負担の軽減になります。
後遺障害認定部分は被害者に動いて頂かなけれないけないことが多く任せきりにできない部分ですが、示談交渉は完全に任せられます。
もちろん、裁判などになった場合は、別です。被害者も、時として法廷に出ることもあります。
ただし、注意が必要なのは、交渉力のない弁護士に依頼すると、示談金額が引き上がらないこともあります。
ですから、交渉力のある弁護士に依頼することです。
当方が後遺障害認定のご依頼を頂いた方には、その後、示談交渉に強い弁護士を紹介しています。
サイトの中で説明していますが、損害賠償額の基準には、裁判所基準・任意保険会社基準・自賠責保険基準の3つがあります。
その内、一番金額が高くなるのが裁判所基準です。
被害者は裁判所基準にできるだけ近づけて示談するのが一番高額な賠償金を受け取れますので、裁判所基準で請求します。
市販の書籍でだいたいの基準額がわかりますが、できれば専門家にご相談されたほうがよいでしょう。
行政書士は正当な基準で算出した損害賠償請求書を作成でき、弁護士は示談交渉ができます。