自賠責保険の時効は、原則として2年です。
2年を過ぎると時効を主張される可能性がありますので、注意が必要です。
しかし、任意保険会社が関与している場合は、まず時効は考えなくてもよいと思います。
任意保険会社の担当者と定期的にやりとりを行っていれば、時効は中断されていると考えられるためです。
心配であれば、自賠責保険の時効中断手続もありますので、書類を提出されることです。
当方が扱ったケースでは、自賠責保険のみに請求で2年を経過していましたが、時効を主張されずに申請を受け付けてくれたこともありました。
A. 厳密にいえば、事故から3年で時効になります。
後遺障害が残った方は、症状固定日から3年です。
ただ、その間任意保険会社と交渉などをしていますと時効が中断されますし、任意保険会社が時効を主張してくることはまず考えられません。
通常は、保険会社の担当者が事故処理を早く済ませたいので、何度も様子うかがいや催促の連絡があります。
長期間の通院をしていても、月に一度は連絡があるのが一般的です。
あまり気にされることはないでしょう。