後遺障害診断書を記載するのは医師です。
患者としては医師にお任せするしかないわけですが、記載のお願いはできます。
診断書には、傷病名、自覚症状、他覚症状、検査結果、所見が記載されます。
患者側は自覚症状を漏れなく医師に伝えることが重要です。
その自覚症状を基に、医師の見解や検査が行われ、診断(傷病名)が下ります。
各項目の整合性が、認定の際に重要となります。
後遺障害診断書を記載してもらったが、どうも自分の症状が正確に記載されていない場合があります。
医師も忙しい中で診断書を記載しますし、自分の伝えた症状が正確に伝わっているかどうかはわかりません。
3分診療と言われるとおり、医師と患者が向き合う時間は短く、その時間だけで1人の患者の自覚症状と医学的所見を把握するのは難しいものがあります。
その場合、初回の請求で等級が認められなかったら、異議申立できちんと立証すればよいと考えがちですが、できれば記載の追加をお願いしたほうがよいでしょう。
というのも、後遺障害の申請は初回の請求が一番認定確率が高く、異議申立の回数を重ねるにつれて、確率は下がっていきます。
また、提出した書類はすべて保管され、異議申し立ての際には整合性を確認されますので、不味い書類を提出すると後々まで影響します。