A.相手が任意保険に加入していない場合は、最初に自賠責保険の保険金請求を行います。
傷害部分と後遺障害申請認定を受けると、損害賠償額算出の基が決まります。
次に、全体の損害賠償額を算出して、既に支払いを受けた自賠責部分を差し引きます。
残りの金額を、相手方に損害賠償請求することになります。
相手方が請求に応じない場合や、金額が折り合わずに示談が成立しない場合、調停や訴訟を検討することになるでしょう。
A. 申しわけありません。それらは司法書士や弁護士の業務範囲で、我々行政書士では対処できません。
司法書士は上限150万円までの事件が対象となります。
交通事故を扱っている司法書士が少ないため、簡易訴訟の書類の作り方を教えてほしい、というご相談がけっこうがあります。
当事務所は弁護士に移行した訴訟事案について証拠集めをすることがあり、訴訟に関する書類について知識は持ち合わせております。
ですが、裁判所に提出する書類は代理で作成することはできず、訴訟代理人にもなれません。
なお、当事務所に後遺障害認定からご依頼いただいているケースに関しては、提携している弁護士をご紹介できることがあります。