A. 使用できます。
むしろ、使用したほうがよいです。
自由診療ですと医療費が高いため、自賠責保険金額の傷害限度額120万円を医療費以外に使えなくなります。
ただし、通院している病院が自由診療しか認めない、希望しない場合があります。
その場合は、転院してもいいですが、医師との関係が良ければ自由診療のまま通院するのも1つの選択です。
自由診療であっても、治療の腕が良く、後遺障害が認定されるほうが断然いいです。
A. 保険会社に治療費を打ち切られた場合は、基本的にその後の通院は健康保険を使用して行うことになります。
しかし、症状が重篤であるにもかかわらず打ち切られた場合などには、対処方法があります。
例えば、治療継続が必要な旨の記載がある医師の診断書を持って、保険会社と交渉するなどです。
他にも、いろいろなノウハウはありますが、サイトで記載できるものではないため、詳細はご相談ください。