被害者は、CTで脳浮腫、2ヶ月間の記憶障害、視力低下、注視眼振、小発作等の症状で主治医も外傷性てんかんと認めていた。しかし、鑑定により外傷性てんかんとする根拠の大半に疑問が残り、脳波異常がなく、画像所見もないことから、外傷性てんかんを否定した
被害者は、事故後約1年4ヶ月後にてんかんと診断された。被告は「非てんかん」「偽てんかん」を主張したが、裁判所は精神科医2名がてんかんと診断したこと、事故により3メートルも跳ねとばされていることなどを考慮し、てんかんを認めた
被害者は、外傷性てんかんと医師に診断されたが、自賠責では因果関係がないとして否定された。脳波異常は認められなかったが、事故後約5ヶ月後からたびたび意識喪失の発作を起こし、抗てんかん薬投与後は、発作が減少した等の事情を考慮して9級を認定した
被害者は、外傷性てんかんと医師に診断されたが、事故後約4年でてんかん重積状態で死亡した。外傷性てんかんは、服薬管理によって発作のコントロールが容易にでき、てんかん重積状態においても、呼吸管理をしっかり行っておけば死亡には至らないとして、事故と死亡との因果関係を否定した