実態のある婚姻かどうか

数ある在留資格の手続でも、一番偽装が多いのが、この「日本人の配偶者等」です。

そのため、当該婚姻が偽装ではなく、実体がある旨を立証する必要があります。

前提として、当事務所は偽装結婚には一切関わりませんので、そのような支援はお断りしております。

また、ご依頼後に偽装である旨が発覚した場合は、その時点で申請を中止いたします。

預かった着手金はお返しできませんので、ご注意ください。

 

さて、婚姻の実態を立証する方法です。

1、通話履歴と方法・・・電話、メール、SNSなどでの履歴や頻度

2、会った回数・・・出会いから婚姻に至るまでの経緯に、あやしい点がないかどうか

3、結婚式、相手方親族との付き合い・・・真に婚姻関係があれば、相手方の親族とも付き合いがあります

4、相手のことをどれだけ知っているのか・・・愛し合っている夫婦ですから、相手のことを知っていなければ嘘です

在留資格を申請する配偶者の経歴

日本に滞在して生活するのですから、日本の国益に合致していなければなりません。

過去に、日本の法令に抵触した事実や、本国で犯罪歴がある等があれば、許可取得が厳しくなります。

行政書士に相談する際には、包み隠さず申し述べてください。

隠して申請して、後で発覚したら取り返しがつかないことがあります。

反対に、事前にわかっていれば、何とか書類で立証する方法もあります。

夫婦で生活を営んでいけるか

生計が成り立つかという意味です。

夫婦二人の所得で、問題なく生活ができれば、大丈夫です。 

 

しかし、夫婦の所得で生活ができない場合は、資金援助者が資産がどのくらいあるかが、問題になります。

 

立証に注意が必要です。 

 

よくあるのが、自営業者が所得を過少申告しているケースです。

 

入管からは確定申告の控えを求められますので、申告書上の所得が低いと、審査で不利になります。

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