永住者の配偶者等ビザ申請の対象となるのは、
以上となります。
なお、日本で生まれた外国人は、30日以内に在留資格取得の申請をしなければなりません。
永住者の子ではあるが、外国で出生した者はこの在留資格に該当しません。
その場合は、定住者として呼び寄せます。
ただし、子を定住者で呼び寄せる場合は、20歳未満の実子であることが原則です。
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