査証免除が適用されないケースで配偶者が帰国する場合は、再入国許可を取得してください。
再入国許可を取得せずに日本を出国すると、在留資格及び在留期間は消滅します。せっかく取得した日本人配偶者等ビザが、消滅してしまいます。日本人配偶者の帰国
再入国許可には、1回限り有効なものと、期間内であれば何回も有効な数次の再入国許可があります。
ご自身の目的に合わせて、申請してください。
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