本人配偶者等ビザ申請後に、配偶者の子を呼び寄せることは多いです。
中には、配偶者と同時に連れ後も呼び寄せることもあります。定住ビザ
例えば、日本人と中国人が結婚をして、中国人の妻を日本人の配偶者で呼び寄せ、日本での生活を開始した。その後、生活が慣れてきたので、本国にいる実子を呼び寄せるケースです。
このケースで子の在留資格に該当するのが、「定住者」です。
俗に定住ビザと言われています。
この子ですが、未成年で未婚の実子、6歳未満の特別養子(法改正の可能性あり)が原則です。
外国の場合の養子は原則的に特別養子ですので、養子でも可能です。
しかし、日本の普通養子は認められません。
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