まず、下記のように離婚や死別によって現在の在留資格の活動が継続できない中長期在留者は、下記の手続が必要です。離婚後のビザ
「家族滞在」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している中長期在留者は、離婚や死別により配偶者としての身分に変更があった際には、14日以内に法務大臣に届出が必要です。
なかなか大変な状況の場合もありますが、届出を怠って、後の在留資格更新や変更が不利になることがあります。
くれぐれも、忘れないようにしてください。
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