日本にいる配偶者のビザ切り替え

既に日本に滞在している配偶者のビザを変更する手続は、「在留資格変更許可申請」になります。

日本にいる配偶者が管轄の入国管理局に申請を行い、許可が下りれば、入管でビザを変更してもらえます。

どの配偶者ビザ申請も同じですが、出会いから結婚に至った経緯について、詳細に立証する必要があります。

婚姻が真なるもの、夫婦が愛し合っている旨を、書類で証明します。

ただ、最近は留学生や他のビザで滞在されている方が、ビザの更新や変更ができないために偽装結婚するケースが相次いでいます。

そのため、入管の審査が厳しくなっていますので、真に夫婦でも不許可になることがあります

くれぐれも、立証には注意が必要です。

行政書士に相談したほうがよいケース

配偶者ビザの申請において何ら問題がなければ、ご自身で申請されるのもよいと思います。

 

しかし、以下のケースでは専門家の活用をお勧めします。

 

  1. 夫婦に年齢差がある

  2. 交際期間が短いまま結婚する場合

  3. 離婚歴がある(ケースによる)

  4. 出会った際に、紹介者がいる

  5. 水商売で出会って交際がスタートした

  6. 出会い系サイトやネットを通じて、知り合った

  7. 結婚後の世帯の年収が低い

  8. どちらかに連れ子がいる

  9. 現在所持しているビザが変更や更新ができない見込みからの、申請になっている

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