既に日本に滞在している配偶者のビザを変更する手続は、「在留資格変更許可申請」になります。
日本にいる配偶者が管轄の入国管理局に申請を行い、許可が下りれば、入管でビザを変更してもらえます。
どの配偶者ビザ申請も同じですが、出会いから結婚に至った経緯について、詳細に立証する必要があります。
婚姻が真なるもの、夫婦が愛し合っている旨を、書類で証明します。
ただ、最近は留学生や他のビザで滞在されている方が、ビザの更新や変更ができないために偽装結婚するケースが相次いでいます。
そのため、入管の審査が厳しくなっていますので、真に夫婦でも不許可になることがあります
くれぐれも、立証には注意が必要です。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。