オーバーステイ等の退去対象の外国人と結婚しているケース

結婚したい相手が、オーバーステイ者や重大な法令違反に該当している場合です。

通常であれば、収監・退去、少なくともビザの更新は不可のケースです。

夫婦であっても、帰国すれば離れて生活しなければなりません。

この場合の選択肢は、

  1. 一旦、帰国して「在留資格認定証明書」の交付申請を行う
  2. 在留したままで、在留特別許可の申請を行う

以上になります。

どちらを選択するかは、個別の事情によります。を選択したほうが、夫婦生活を継続したままで、許可を得られますので最善かとも思えます。

しかし、事案によっては1を選択したほうが、入管の心証が良くなり、すんなりと認定証明書が交付されることがあります。

いずれにしても、申請から許可までは長期間を覚悟しておかなければなりません。

当方が手掛けたケースでも、半年から3年掛かったケースまで、さまざまです。

立証を重ねた数度の申請、長期戦を覚悟する必要があります。

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