日本人配偶者等ビザには、1年、3年、5年など滞在について期限が設けられています。
それ以上の滞在を望まれる場合は、更新申請をする必要があります。
最初に申請で与えられる期間は、1年が多いので、まずは1年経過後に更新申請をすることになるでしょう。
この更新申請ですが、必ず認められるものではありません。
更新申請で不許可になって帰国せざるを得なくなった方もいますので、注意が必要です。
ビザの更新が不許可になる事由としては、
などです。
上記のような事由がある方は、当事務所にご相談いただけたら対処いたします。
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