あえて短期滞在から変更する「特別な理由」です。
別ページでも記載していますが、難易度の高い申請になります。
なぜなら、そもそも在留資格「短期滞在」は中長期滞在を想定していないからです。
つまり、「配偶者等ビザを申請するなら、正当な在留資格認定証明書交付申請で行うのが本来の方法でしょう。それをあえて変更申請するのだから、それなりの理由を示しなさい」というのが、入管の考え方です。
例としては、
・日本国内で結婚した
・妊娠が判明した
などです。
ただし、上記理由があるから必ず認められるわけではなく、それでも認定証明書交付申請を進められることはあります。
ご質問の前提は、短期滞在で入国して日本人配偶者等ビザへの変更申請をしたパターンです。
「特別な事情」が必要で、難易度が高い旨は、以前に記載したかと思います。
結論としては、在留期間の延長はなされません。
在留期限が来れば、出国しなければなりません。
夫婦が離れがたいのは理解できますが、やむを得ません。
在留資格認定証明書交付をした場合は?
短期滞在中に在留資格認定証明書交付申請を行った場合でも、延長はされません。
とにかく、短期滞在では在留期限の延長はないと、お考えください。
短期滞在はその名の通り、短期で滞在するための資格です。
そもそも、結婚して長期滞在すること自体が、例外になります。
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