日本人配偶者ビザで滞在中の方が、外国にいる子供を呼び寄せるケースです。
以前の婚姻の際に儲けた子供さんがいるケースは、けっこう多いものです。
その場合は、「定住者」の在留資格申請をして、呼び寄せることになります。
定住ビザの申請については、扶養者の資力や納税状況、素行などを立証して、許可を得ます。
ただし、呼び寄せる子供は、未成年で未婚でなければなりません。
概ね法が想定しているのは、小学生か中学生くらいまでです。
それ以上でも許可は下りますが、高校卒業後の子などは難易度が高くなります。
なぜなら、その年齢で日本に呼びよせることが果たしてその子にとって妥当か、そのまま本国で生活を成り立たせられるのではないかと、考えられます。
また、親離れができる年頃でもあります。
呼び寄せるのであれば、早いに越したことはありません。
養子を日本に呼びたいというご相談は、けっこう多いです。
この場合、呼び寄せる方がお持ちの在留資格が問題になります。
前提として、日本人が呼び寄せる場合は、日本人の配偶者等ビザになります。
ただし、特別養子でなければならず、特別養子は2018年現在、6歳未満か6歳未満から養育してきた8歳未満の子になります。
海外から呼び寄せる状況は、考えにくいです。
そのため、日本に滞在中の外国人の方が呼び寄せるケースがほとんどです。
海外の場合は、養子制度がほぼ日本の特別養子制度と考えてよいため、それを前提にお話します。
まず、親が就労系のビザで滞在している場合は、子は家族滞在で呼び寄せることになります。
子の年齢制限等はありません。
次に、親が永住、日本人配偶者、定住ビザで滞在している場合は、子は定住者として呼び寄せます。
養子の場合は、原則6歳未満と要件が厳しくなっています。
例外もありますが、よほどの事情がなければ許可は下りません。
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