申請書に添付する質問書には、紹介者の有無が聞かれています。
真に夫婦であるかどうかの審査ですから、不自然な紹介者が介在している場合は、注意が必要です。
友人や知人、親族からの紹介であれば、問題ありません。
また、表題のような質問をされないでしょう。
問題になるのは、第三者の紹介者です。
いわゆるブローカー的な人物が介在していれば、審査が非常に厳しくなります。
その紹介者が、不法に人材を斡旋していたり、金銭を得ていたりすると、難しいでしょう。
過去にあったケースです。
来日時は就労目的だったけれど、申請時には真に愛し合っているご夫婦がいました。
更新の際に不許可になったとご相談に来られましたが、その後、何度も不許可になりました。
立証に立証を重ね、年月を経てビザを取得できましたが、大変でした。
もちろん、何度申請しても不許可のまま、というケースもあります。
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