死亡届の提出は在日領事館等にも

国際結婚をした夫婦が長年に亘って生活をしていると、老いが訪れます。

若くして何かでお亡くなりになる方もいます。

日本で亡くなる外国人が増加していることに、変わりはありません。

日本に居住している外国人が亡くなった場合、戸籍法の規定により7日以内に市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。

日本人と、同様です。

概ね葬儀社が死亡届の提出は代行してくれますが、以下の書類等が必要です。

・死亡届(市区町村役場に備付)

・死亡診断書(医師が発行)

・届出人の署名・印鑑

外国人の場合は、上記に加えて、在日領事館にも届出等が必要です。

各国の領事館に連絡して、手続を確認してください。

なお、死亡とともに、在留カードも失効します。

在留カードの返却も、忘れずに行うようにしてください。

埋葬や遺骨の移送など

外国人配偶者を日本のお墓に埋葬する場合は、日本人と同様です。

死体火葬許可書を取得して、火葬場で火葬します。

その後、お墓に納骨などを行うことになりますが、そもそも宗教が異なる場合は、宗教に沿って行う必要があります。

国によっては火葬をしない宗教もありますので、その場合は、遺体を海外に移送するなどの手配が必要です。

外国人の母国に遺体を移送する場合は、在日領事館等に連絡して、手順を確認してください。

遺体保存などは、プロである葬儀社に任せた方がいいでしょう。

遺体は貨物として、飛行機に積み込まれ、運ばれます。

移送の際に航空会社に提出する書類としては、

・死亡診断書

・棺についての葬儀社の証明書

・防腐処理証明書

・在日領事館等が発行する遺体移送確認書

・在日領事館等が発行するパスポート抹消証明書

などです。費用は、航空会社に確認してください。

遺骨を運ぶ場合は、手荷物で機内に持ち込めます。

念のために、在日領事館等が発行する遺骨証明を発行してもらってください。

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