難民認定申請を行う外国人の方は、国内で毎年約1万人います。
日本人にはイメージしにくいですが、世界の各地で紛争や迫害が起っている現状があります。
そのため、自国から迫害を受けている難民を保護するのは、国際上の義務ですし、日本は条約に加盟しています。
ただし、日本で難民認定申請を行っている外国人の多くは、日本と地理的に近いアジア地域の方々です。
特に政情不安のない地域の方が、日本での就労目的等で申請しているケースが多い現状があります。
真に認定審査が必要な方の、審査が滞る事態になっています。
難民認定申請者は、原則として6カ月の在留資格が交付され、審査が終了するまで更新して在留します。
在留している間に知り合った日本人と恋愛に発展し、結婚に至る過程に不自然はありません。
その場合は、難民認定申請者に交付される特定活動ビザから日本人配偶者等ビザに変更する手続となります。
ただし、変更申請自体は簡単ではありません。
難民認定申請者が日本人配偶者等ビザに変更する際の注意として、在留目的ではなく、真に恋愛から結婚に至った旨を立証する必要があります。
なぜなら、6カ月ごとに更新の必要な、不安定な特定活動が嫌で、日本人と結婚しようとしていると、疑われるケースがあるからです。
また、難民認定が認められる確率は、0.1~0.4%の狭き門です。難民認定の可能性が低いために、結婚しようとしているのではと、思われても仕方がありません。
申請があった時点で、入管はある程度疑っています。
そのため、申請する側は、初めから追加で立証資料を添付して、スムーズに審査が進むように配慮するといいでしょう。
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