結婚する際に、女性には再婚禁止期間の適用があります。
民法733条に定められていますが、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない」のです。
これは、離婚後すぐに結婚して妊娠した場合、前婚の夫の子か、後の夫の子のどちらなのか、判断・証明が難しいからです。
そのため、100日間は再婚を禁止しています。
ちなみに、前婚解消後に出産した場合には、100日間が経たなくても再婚できます。
生まれた子は原則として婚姻中の前夫の子と推定されますし、その後に妊娠した場合は、後の夫の子と推定されるからです。
現実的には、夫婦関係が破綻している状況で、前の夫の子を身ごもるとは考えにくいかもしれませんが・・・。
この再婚禁止期間ですが、国際結婚においても適用されます。
外国人女性の母国法において再婚禁止期間の定めがなくとも、日本人と結婚する以上、適用があります。
なお、日本人配偶者等ビザで滞在中の外国人女性が夫と離婚して新たな日本人と結婚する場合は、活動の中身に変更はありません。
しかし、相手が変わっていますので、新たな夫との夫婦関係や扶養能力などを審査されます。新規で結婚ビザを申請するのと同様、十分に審査されます。
活動内容が同じだから大丈夫だ、と考えずに、しっかりと書類を揃えて申請するようにしてください。
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