ネット上や行政書士のホームページなどに、「身分関係ビザ」という言葉を目にすると思います。
それに対して、「就労系ビザ」という言葉も、よく目にするでしょう。
これらは特に法律上の区分ではありません。
便宜上で区分しているだけです。
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など就労を目的にして取得するビザと、「日本人配偶者」「永住者」といった得る身分に対して取得するビザを分けているだけです。
在留資格申請自体も、毛色が異なりますので、区別して説明しやすいですし、ご相談者にもわかりやすいのです。
そのため、当ホームページにおいては、主に身分関係ビザを説明しています。
もちろん、就労系のビザも多く手掛けておりますので、そちらのご相談もお受けしています。
実際に、多くの顧問先からご依頼を受けています。
以下に、身分関係ビザの概要を説明します。
永住者・・・法務大臣が永住を認める者が該当し、在留期間は無期限です。ただし、在留カードの更新はあります。
日本人配偶者等・・・日本人配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者が対象です。在留期間は5年、3年、1年、6カ月です。
永住者の配偶者・・・永住者の配偶者又は永住者等の子として我が国で出生し、その後引き続き我が国に在留している者が対象です。在留期間は、5年、3年、1年、6カ月です。
定住者・・・法務大臣が特別な理由と考慮し、一定の在留期間の居住を認める者が対象です。離婚後の外国人、日系3世・4世、中国残留邦人等が対象です。5年、3年、1年、6カ月、法務大臣が個々に指定している期間が在留期間となります。
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