フィアンセが入管に収容されているケース

結婚を予定していた外国人が入管に収容された場合です。

不法滞在の方と付き合って、結婚を約束し、手続前に収容されることはあります。

収容期間は最長で60日です。その間に、退去強制か在留特別許可をするかの判断がなされます。

入管がすぐに判断して退去強制となり、強制送還になることもあります。

収容後は時間との戦いになる覚悟が、必要です。

退去強制になる前に書類を揃えて婚姻を済まし、入管に申請を行うことになります。

家族で国籍が異なるということ

前述のように、収容されたら迅速な行動をしなければなりません。

婚姻手続を進めながら、入管への事情説明や在留特別許可を下してもらうための書類作成や資料収集を行います。

非常に複雑な手続で、入管との折衝能力も必要です。

素人にはなかなか難しい面がありますので、行政書士を頼られてほうがよいでしょう。

ただし、退去強制令書が出た後は、処分取り消し訴訟などの対処しかできません。この分野は弁護士ですが、手掛ける弁護士は少ないのが現状です。

また、入管関係の訴訟はほとんど勝てません。

一旦帰国して在留資格認定証明書で呼び寄せたほうが、費用対効果が良いケースが多いです。

専門の行政書士に相談し、対策を練ったほうがよいでしょう。

行政書士に相談すれば、弁護士とも提携しています。

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