特定活動46号とは

この在留資格は2019年5月30日に施行された、在留資格「特定活動」の1種です。

この資格は、日本の大学や大学院卒業者が、留学生として得た幅広い知識や高い日本語能力を発揮できるように、幅広い業務への従事を認めた在留資格です。

これまでの在留資格と異なるポイントは、サービスや製造現場での就労が可能な点です。

通常の就労系の在留資格は単純労働は認められませんので、特定技能に続き、画期的とも言える在留資格が創設されました。

認定の基準

認定基準の概略を、記載します。

  1. 日本の大学又は大学院を卒業していること・・・短大や専門学校、海外の大学は該当しません。
  2. 日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上・・・大学や大学院で日本語を専攻した者は、これを満たすとされています。海外の大学や大学院で日本語を専攻した場合も満たしますが、1を満たす必要があります。
  3. 直接雇用・常勤雇用であること
  4. 日本人と同等以上の報酬で採用すること

必要書類一覧例

1 在留資格認定証明書交付(変更)申請書

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)

4 雇用理由書(本資格に明らかに該当する場合は不要)

5 申請人の学歴を証する書面

6 申請人の日本語能力を証する書面

7 事業所の概要

8 その他

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