在留資格「芸術」は、収入を伴う音楽・美術・文学その他の芸術上の活動です。
該当例としては、作曲家、演奏家、画家、著述家です。
外国人の作曲家を招へいしてコンサートを催す、画家を招へいして個展を開催するなどが、一般的です。
世界的に著名な芸術家などを招へいする場合は、審査が厳しくありません。
比較的スムーズに許可が下りる、在留資格になります。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 申請人の活動内容を証明する文書・・・例えば、コンサートの内容や期間などを示す書面
5 申請人の業績を証明する書面・・・表彰・受賞歴など
6 その他