西神戸相続遺言相談センター

「留学」ビザの範囲

在留資格「留学」は、我が国の大学,高等専門学校,高等学校等及びこれらに準ずる機関において教育を受ける活動です。

留学ビザは就労系の在留資格ではありませんが、留学生がアルバイトを行う際には資格外活動許可という在留資格の申請が必要ですし、卒業して就職する際には技術・人文知識・国際業務などの在留資格への変更が必要です。

昨今、街中のコンビニや弁当屋さんなどで外国人の姿を多く見かけるようになっています。

その多くが、外国人留学生とも言われています。

日本社会において外国人留学生アルバイトが担っている役割は、大きいのです。

必要書類一覧例

1 在留資格認定証明書交付申請書

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)

4 教育を受ける機関ごとに定められた書類

5 その他

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