「文化活動」ビザの範囲

在留資格「文化活動」は、就労系の在留資格とは言えません。

なぜなら活動内容が、

収入を伴わない学術上や芸術上の活動

我が国の特有の文化や技芸について、専門的な研究を行う活動

・外国人の方が専門的指導を受けて、我が国の文化や技芸を修得する活動

が対象だからです。

就労系ではありませんが、身分系でもありませんので当サイトで記載しています。

我が国特有の文化や技芸の例としては、生け花・茶道・柔道・日本建築・日本画・日本舞踊・日本料理・邦楽などが該当します。

また、我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成や発展に大きな役割を果たしているもの、例えば、禅や空手なども該当します。

必要書類一覧例

1 在留資格認定証明書交付申請書

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)

4 日本での研究内容や受け入れ機関を証する書面

5 申請人の業績・実績を証する書面

6 申請人の経費支弁能力を証する文書

7 専門家の概要を証する資料(必要な場合)

8 その他

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