在留資格「文化活動」は、就労系の在留資格とは言えません。
なぜなら活動内容が、
・収入を伴わない学術上や芸術上の活動
・我が国の特有の文化や技芸について、専門的な研究を行う活動
・外国人の方が専門的指導を受けて、我が国の文化や技芸を修得する活動
が対象だからです。
就労系ではありませんが、身分系でもありませんので当サイトで記載しています。
我が国特有の文化や技芸の例としては、生け花・茶道・柔道・日本建築・日本画・日本舞踊・日本料理・邦楽などが該当します。
また、我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成や発展に大きな役割を果たしているもの、例えば、禅や空手なども該当します。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 日本での研究内容や受け入れ機関を証する書面
5 申請人の業績・実績を証する書面
6 申請人の経費支弁能力を証する文書
7 専門家の概要を証する資料(必要な場合)
8 その他