下記の中長期在留者を雇用している機関は、当該外国人の受け入れを開始や終了した際には、14日以内に法務大臣に届出が必要です。
受け入れ開始・終了とは、雇用や役員就任、退職や解雇等です。
対象となる在留資格は、「教授」・「高度専門職」・「経営・管理」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術・人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「興行」・「技能」
です。
もっとも、届出は義務ではありません。届出をしていなくても刑罰等はなく、法務大臣が協力を要請している手続になります。
ただし、この届出を怠っている機関は、雇用している外国人の在留資格更新等の審査が厳しくなるなどの状況があり得ます。難しい手続ではありませんので、届出をしておきましょう。
こちらは上記と異なり、中長期在留者である外国人が社会的関係に変更があった場合に行わなければならない届出です。
外国人にとっては、義務になります。
就労に関する届出は、以下の2つがあります。
1 活動機関に関する届出
「教授」・「高度専門職1号ハ」・「高度専門職2号(一部)」・「経営・管理」・「法律・会計業務」・「医療」・「教育」・「企業内転勤」・「技能実習」・「留学」・「研修」の在留資格を有する中長期在留者は、日本に ある活動機関の名称・所在地等に変更が生じた場合には、14日以内に法務大臣に対し届出が必要です。
2 契約機関に関する届出
「高度専門職1号イ」・「高度専門職1号ロ」・「高度専門職2号(一部)」・「研究」・「技術・人文知識・国際業務」・「介護」・「興行」・ 「技能」の在留資格を有する中長期在留者は,日本にある契約機関の名称・所在地等に変更が生じた場合は、14日以内に法務大臣に届出が必要です。