外国人の従業員を雇用していると、雇用主に相談があるのが家族の呼び寄せです。
母国に置いてきた家族、フィアンセなどを日本に呼びたいという相談です。
結婚を約束したフィアンセであれば、法律上の結婚をする必要がありますが、一般的には在留資格「家族滞在」で呼び寄せます。
ただし、家族滞在ビザで呼び寄せられるのは、配偶者と子のみになります。
兄弟姉妹や両親は、家族滞在ビザで呼ぶことはできません。
原則として認められていませんが、特段の事情があれば在留資格「特定活動」などで呼び寄せることを検討します。
なお、家族滞在ビザは原則として就労は認められません。
例外として、「資格外活動許可」を取れば、アルバイト就労が可能です。
家族滞在ビザの申請は、在留資格認定証明書交付申請を行うのが一般的です。
申請書類の一覧は入管ホームページでも出ていますが、立証の注意点があります。
まず、外国人社員の生活や収入が安定していること、日本滞在中に法令違反などがないことです。
善良な市民の家族を呼ぶ、という状況が必要です。
雇用している企業の経営も、安定しているほうがいいです。企業が安定していれば、そこで働く従業員の生活も安定しているからです。
短期滞在ビザで家族を入国させ、変更申請で家族滞在ビザに行う方法を取ることもできないわけではありませんが、かなり難易度が上がります。
短期滞在ビザから中長期在留者への変更には、「特別の事情」が必要です。