申請後の注意点

帰化申請後は、法務局から追加の書類や資料などの提出を求められることがあります。

行政書士に依頼している場合でも、代理人ではありません。

帰化申請は本人申請ですから、本人が法務局からの電話等に対応することになります。

平日昼間に連絡があるケースもありますので、電話などに出られない可能性があるのなら、会社に配慮を求めましょう。

審査の過程で許可の可能性が低いと判断されると、取り上げをするように求められることもあります。

申請後に何か変更があった場合

また、申請後に下記のような変更事項があった場合は、すみやかに法務局に報告してください。

 

・住所、電話番号の変更

・婚姻、離婚、養子縁組など身分の変更

・日本からの出国

・法令違反

・勤務先変更

申請中に日本国から表彰された、日本の国家資格などを取得したケースなども、報告したほうが審査が有利になることがあります。

なお、日本を出国中に帰化許可が下りると、その時点で日本国籍を取得します。

以前の国籍のパスポートで出国しているわけですから、有効なパスポートを持たずに海外に滞在している状況になります。

ご注意ください。

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