交通違反歴は、素行要件に抵触します。
「素行が善良であること」については、交通違反だけではなく、犯罪歴や税金の滞納がないかなど、あらゆる状況を加味して判断されます。
そのため、交通違反のみで帰化申請の許可・不許可が判断されるわけではありません。
しかし、それでも交通違反がある方は、事前相談の段階で少し待ってからの申請を進められたり、重大な違反歴がある場合は申請しても難しい旨を指摘されます。
違反歴がある場合は、法務局の事前相談で確認してから申請するべきでしょう。
申請後に交通違反をしてしまった場合は、速やかに法務局にその旨を報告してください。
その他、申請後に身分関係や職場が変わった等の事情がある場合にも、報告が必要です。
報告をしないで、後から事実が判明すると不利益になる場合があります。