在留資格認定証明書(Certificate of eligibility)とは、外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に該当しているかどうかについて法務大臣が審査し、その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文書のことをいいます。
この在留資格認定証明書を交付された外国人は、在外日本国領事館等に提示して査証(ビザ)の発給を申請した場合には、査証の発給は迅速に行われます。
また、上陸審査も簡易迅速に行われます。
しかし、在留資格認定証明書が発行されたからといって、必ず日本への入国が保障されるわけではありません。
さらに、発行後に上陸拒否事由に該当することが判明した等の場合には、入国できません
在留資格認定証明書の交付申請をしようとする場合、当該外国人自身又はその代理人が、その外国人を受け入れようとする機関の所在地又はその外国人の親族など代理人の居住地を管轄する地方入国管理局に出頭し書類を提出しなければなりません。
実際には、日本にいる親族や代理人等が申請し、証明書が発行されると外国人本人に郵送します。
申請書類は、在留資格ごとに定められています。
なお、在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月ですので、交付を受けてから3ヶ月以内に入国(上陸の申請)をしなければ無効となります。
申請の手数料は不要です。