在留特別許可とは、退去強制事由に該当する外国人であっても、その外国人の生活態度、家族関係などの諸事情にかんがみ、法務大臣が特に在留を許可すべき事情があると認めるときは、その者の在留を特別に許可することです。
○在留特別許可の基準は?
法務大臣の裁量で行われますので、特に基準があるわけではありません。
ただ、
①日本人や永住者等の配偶者
②日本人の病気の配偶者を看病している
③日本人の子がいて、一緒に暮らしていくほうが子供のため
④障害のある日本人の子を養育している
以上のように特別の事情がある場合はなどは認められやすいです。
申請してみないとわからない部分はありますが、退去させられるくらいなら、一度はやってみたほうがよいでしょう。
原則として、一旦在留資格を取り消された後は在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。
すみやかに日本から出国した後、再度、在留資格認定証明書交付申請等を行う必要があります。
例外として在留特別許可がありますが、日本人の配偶者や、日本人の子を持つ場合など特別な事情がない限り認められません。
また、簡単には在留特別許可は下りませんので、いずれにしても出国は免れないとお考えください。