Q 外国人を雇用すると事業者が手続をする必要がありますか?

就労系の中長期在留者を受け入れている機関は、受け入れから14日以内に、法務大臣に対して届出をしなければなりません。

在留資格「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」など主なものが該当します。

届出はインターネットや郵送でも可能ですから、難しくはありません。

届出に罰則はありません。法務省が在留管理のために事業主に協力を求めているといった手続になります。

届出事項に変更があった際などにも、届出が必要です。

他に、留学生を受け入れている学校等にも、同様の届出が課されています。

外国人雇用状況報告の届け出について

2018年現在、外国人を雇用している事業主は、年に一度、厚生労働大臣に届け出が必要です。

 

事業規模に関係なく、すべての事業主が対象になっています。

 

外国人の「外交」「公用」を除く、ほぼすべてが対象です。

 

届出事項は、

 

  1. 外国人の入退職状況

  2. 外国人労働者の氏名

  3. 在留資格

  4. 在留期間

以上等です。

 

ハローワークを通じて届出をします。

 

また、新規に外国人を雇用した場合は、雇い入れ月の翌月10日までに届出が必要です。

 

なお、外国人については、パート、アルバイトであっても報告しなければなりません。多量のパートを採用している工場などは、労務管理が大変です。

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