外国人を採用する企業にとって、ビザを取れるかどうかは、大きな関心事です。
投資をして採用活動をして、ビザが取れなければ全てが無駄に終わります。
外国人を採用する際には、学歴と経歴が重要です。
中でも、専門職の受け入れが原則な我が国では、大学卒業者以上がビザ取得には有利になっています。
高卒なら10年以上の実務経験、専門学校卒なら職務内容との関連性が厳しく審査されますので、大学卒業以上が圧倒的に有利なのです。
そのため、日本で就職したい外国人にとっては、大学卒業資格は喉から手が出るほど欲しいと思うのも無理はありません。
昨今では、インターネットやSNSなどの技術革新で、自宅にいながら通学と変わらない学習環境を整えることができるようになりました。
各種資格試験講座やセミナーなどはもちろん、高校や大学も通信制が認知されてきています。
居住地域などに左右されずに良質の学習が可能になるのは、大変良い傾向です。
技術革新による恩恵の最たるものでしょう。
しかし、ビザ申請においては、審査は慎重に行われます。
カリキュラムなど学習内容はもちろん、履修や単位修得方法、学校を運営している法人や講師陣など、あらゆる角度からです。
申請の際には、一般の大学と同等である旨を、一生懸命に立証しなければなりません。
もちろん、全てがそうではありません。
経済的事情で学費を支払えなくなったなとの、事情もあります。
自社に、そのような学生から応募があった際には、どうすればいいのでしょうか?
まずは、大学や専門学校をきちんと卒業してから、再度応募するように伝えることです。
なぜなら、学校中退者の就労ビザへの変更は、非常に難易度が高いからです。
日本語学校から専門学校や大学まで卒業しているほうが、就労ビザ取得に有利ですし、就職においても有利でしょう。
日本人であれば中退者でも就職はできますが、外国人の場合はそうはいきません。
就労ビザ取得は、特定技能などの例外を除けば、大学卒業者か日本の専門学校卒業者に限られます。
そのため、日本の学校を中退すると、本国で大学を卒業して学位を証明できなければ、就職できないのが原則です。
あとは、学歴がなくても職種によっては3年、10年の実務経験があればビザが取れるかもしれませんが、多くの場合は立証が難しいものです。
入管の審査も厳しく、実務経験での申請は不許可が出やすいです。
若い留学生の場合は、一定の経験を積んでから来日する者は、稀でしょう。
留学ビザは、学生の活動を行うためのものです。
本来の活動をしていないためです。
在留資格の期限が残っていても、活動をしていない以上、有効ではありません。
大学卒業者や日本の専門学校卒業者が就職活動のために、特定活動に変更して日本に滞在できる場合があります。
しかし、これも「卒業者」に限られますので、中退すると適用がありません。
留学生の活動をしなくなって時間が経過すると、不法滞在になりますので注意してください。