西神戸相続遺言相談センター

技術ビザの申請になる

外国人のシステムエンジニア、技術者、開発者などを雇用する時には、在留資格「技術」を申請することになります。

 

昨今、インドなどから優秀なエンジニアを採用したいとのニーズが高まっています。

 

アジア諸国のエンジニアは英語ができるケースが多く、社内で英語でコミュニケーションができる環境が整っていれば、採用のハードルはそれほど高くありません。

 

システム開発などは英語で行いますから、言葉の壁が他の在留資格ほど高くないため、この分野は採用が進んでいくでしょう。

 

しかし、それでも在留資格取得は、場合によっては一筋縄ではいきません。

大学卒業者か、専門士か

在留資格申請で重要になるのが、第一に本人の学歴要件です。

①本国か日本の大学を卒業しているか、日本の専門学校を卒業して専門士を取得しているか

②就職後に行う業務に関係した学問を、学んでいるか

③学歴がなければ、10年以上の実務経験があるか

一般的なのは、①②を満たしている場合です。

さらに、専門士の場合は、専門学校で学んだ内容と手掛ける業務に強い関連性が求められます。

③の実務経験での立証は審査が慎重に行われます。

10年は長いです。以前に勤めていた会社が倒産していると証明できなかったり、勤めていた会社と不仲であったりすると証明してもらえない可能性があります。

現場作業に従事させない

技術ビザでの採用は、専門職としての採用です。

 

雇用後に、現場作業に従事させることはできません。

 

申請の際に、「専門職として申請しているが、本当は現場作業に従事させるのでは」と疑義をもたれないように資料を整えてください。

 

もっとも、専門職とはいっても、現場を全く知らなければ業務に支障が出る場合もあるでしょう。

 

業務の全体を理解する必要が、あるかもしれません。

 

その場合、入職後の一定期間は研修として現場作業に従事するなどであれば、認められます。

 

ただし、その旨を入管に理解してもらっておくほうが安全です。

 

なぜなら、過去に研修のために現場作業に従事させた企業が、入管に摘発された事例があるからです。

 

くれぐれも手続を怠らないように、配慮してください。

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