この場合は、1人につき500万以上の出資が必要です。
また、それぞれの事業の範囲・権限が明確でなければなりません。
加えて、受け取る報酬が、それぞれに相当である必要があります。
こちらについては、総額で500万の出資でも申請できます。
ただし、外国人の方が実質的な代表権を持っていなければいけませんので、出資比率を多めに負担したほうがよいでしょう。
また、実質的な代表者が日本人で、外国人は雇われに過ぎない実態であれば、在留資格は取得できません。
業務範囲・権限を立証する必要があります。