Q 特定技能で外国人雇用をしたいですが、登録支援機関を使わない方法を考えています

登録支援機関を使わずに、自社を所属機関として在留資格「特定技能」の申請はできます

 

自社の職員で外国人の方の生活支援等まで行うケースです。

 

その場合、大手企業なら特に問題になりませんが、中小企業の場合は指揮命令関係にある者が支援責任者や支援担当者になれないことです。

 

従業員数が数名で少ない場合など、どうしても指揮命令関係が生じてしまいます。

 

支援責任者や支援担当者には中立性が求められますので、技能実習とは全く異なる制度になっています。

 

外国人の方が何でも相談できるように、中立性の担保をしてから申請してください。

 

従業員数が2、3名などであれば、費用はかかっても登録支援機関の利用を考えたほうが良いかもしれません。

特定技能でよくある質問

支援責任者について

昨年できた在留資格「特定技能」ですが、よくあるのが支援責任者に関する質問です。

 

職場の上司が支援するので問題ないと考えて、受け入れようとします。

 

が、支援責任者は特定技能で雇用する外国人と、直接の指揮命令関係があってはいけません。

 

中立公平な立場で、外国人を支援できる者です。 

 

中小零細企業で社員自体が少人数だと、なかなか要件を満たすのが難しいと思います。

 

 

 

特定技能での受け入れ国についての誤解

次に、よくあるご質問として、特定技能での受け入れ国についてです。

 

日本と協定を結んでいる、

 

フィリピン・カンボジア・ネパール・ミャンマー・モンゴル・スリランカ・インドネシア・ベトナム・バングラデシュ・ウズベキスタン・パキスタンの11か国だけだと考えている人が、多いです。 

 

しかし、受け入れ国は限定されていません(イランを除く、法務大臣告示)。

 

基本的に国は関係ありません。要件を満たせば、特定技能を取得できます。 

 

ただし、特定技能試験の海外試験は、上記の国で概ね実施される予定ではあります。

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