信託した財産は遺産分割協議が不要

信託法は民法の特別法です。

特別法は一般法に優先します。なんだか難しい言葉ですが、民法と信託であれば信託が勝つとお考えください。

民法上の相続であれば、遺言がなければ遺産は相続人全員で遺産分割協議を行って合意しなければ、分割できません。

しかし、予め信託した財産については相続が発生しても何ら影響せずに承継され遺産分割協議の対象外となります。

つまり、遺産分割協議が不要です。

この点において、事業承継をはじめとした相続対策を行うにあたって有効なツールとなり得ます。

信託財産の考え方

家族信託においては、信託契約内で受託者に信託した財産のみが対象になります。

例えば、自宅不動産のみを信託契約に記載して信託した場合には、その自宅不動産のみが信託の対象となります。

その他の預貯金や株式を残して相続が発生した場合には、通常の民法が適用され遺産分割協議を行って分割しなければなりません。自宅不動産のみが、遺産分割協議不要の財産です。

対照的なのが成年後見制度です。

成年後見人であれば、被後見人の財産すべての手続を法的代理権を持って行えます。

信託を後見制度の違いについては、別記事にまとめる予定です。

また、信託できる財産は、財産的価値のあるものに限られます。

つまり、金銭的価値で評価できるものです。

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