在留資格「国際業務」を持っている外国人の方を通訳として、雇用したいケースです。
通訳で雇用して、現場の作業員としても従事できるかどうかと言えば、できません。
在留資格の活動以外の活動を行っているとして、不法就労になります。
ただし、通訳業務を行うために、現場作業を理解し経験しておかなければならないケースはあります。
その場合は、在留資格申請の際に、現場作業研修についてのスケジュールを提出しておくとよいでしょう。
あくまで通訳のための研修である旨を、立証できるようにしておきます。
でなければ、いざ入管に摘発された場合には、不法就労として言い逃れできません。
経営者も3年以下の懲役、300万以下の罰金など、重い処罰を受けます。