例えば、誰かがお亡くなりになったけれど、その方が元々は外国籍であったようなケースです。
日本に帰化した以降は日本の戸籍がありますが、それ以前は元の国籍の証明書を取得して相続人を明らかにします。
日本人の相続であれば戸籍収集はそれほど難しくありませんし、相続情報証明も作成できます。
しかし、上記のように相続人に外国人や外国籍の期間がある方がいると、相続情報証明も利用できません。
非常に相続手続が複雑になります。
まず、日本と同様に戸籍制度が整備されていればいいですが、戸籍制度がない国も多くあります。
その場合は、国ごとの法律や証明制度を調べて、必要な証明書を請求していきます。
日本の証明書を外国に提出する場合は、証明書の認証や翻訳が必要です。
なかなか、敷居が高い手続です。
当事務所でも数が多くありませんが、相続業務に関連して各種証明書取得、国際相続手続を受任しております。
よろしければ、お問合せください。