日本で事業を行うための在留資格は、経営管理ビザです。
他の就労系の在留資格の要件を満たせなくても、自ら事業を行う方法があるということで、外国人の方からのご相談が多いビザです。
真に日本でビジネスや経営管理を行う目的があり、事業を行う分には問題ありません。
しかし、学歴などの要件がない分、事業計画や資金繰りなどの基準は厳しく精査されます。
事業として成り立つかどうか、本当にビジネスを行う気があるかどうかを、書類にする必要があります。
そのため、事業計画書や資金繰りは具体性のあるものにしなければなりません。
また、経営管理ビザを取得する者は、原則として現業を行えません。
つまり、飲食店を開業する場合は、ウエイターや調理などの現業は従業員が行い、自らは店舗の経営や運営業務しかできないという意味です。
小規模飲食店なら、自らが現業も経営も行うのが実態ですが、入管法の考え方は異なります。